著作権についての注意事項

更新 2023/03/13

著作権に対する認識の甘さは、必ずわが身にふりかかってきます。

お客様にご準備していただくものは、Web制作の流れの通り、お客様が所有権をお持ちの画像と文章に限ります。

この時大事なのが、「著作権に対する意識」です。ここをしっかり抑える事がお客様を守るために必須なので、
所有権をお持ちのものしか使えないという意識を、制作側プロの立場から徹底しています。

この最初が肝心で「著作権を守る」ためには、コストもかかると時間をとってお伝えしているのです。

急がば回れの「コンプライアンス ファースト」が、結局近道です。

ウェブ公開の目的を考慮し、スタート時からこの「コンプライアンス ファースト」を強く貫く事をお勧めします。

それは私の長年の経験からの本音で、著作権への意識が曖昧のままだと、
一番ノッて来た時に、必ずしっぺがえしを受けるからです。

一例とし、2020東京オリンピックエンブレム問題で表面化した著名なデザイン会社の著作権に対する認識の甘さが
露呈しました。あれがなければ当時、一番旬でかっこいい会社として突出していたはずです。
わずかの意識の甘さで、取り返しのつかない信用を失ってしまったのです。天と地の差です。

どんな会社様でも同じ目にあいたくないですよね?

ところが実際は「コンプライアンス ファースト」にさほど配慮していない、小さい会社や個人様がいらっしゃるのです。これがいかに危険かという事例とともに、制作依頼を受けた初期の段階で、私がお客様に説明するのは、まず著作権についての以下の内容です。

ホームページ制作を依頼される時に、お客様がご注意いただく2点とは?

ご依頼のウェブサイトに掲載する文章と画像は、基本的にはお客様側でのご準備となります。
このホームページに掲載する画像と文章は、お客様が所有権をお持ちのものに限ります。
自社の所有物でない文章や画像を、勝手に自社ウェブサイトに掲載する事は著作権法で禁じられています。

ホームページの文章は、いちから自社で書いて用意しなきゃいけないのですか?

その通りです。今までその業務に精通されているスタッフ様に、各自精通した分野で現場の空気を反映した
文章を書いていただくのが一番効果的な文章となります。
それ以外には、古いホームページがある場合は、その文章をもとに、さらに洗練された文章に自社で推敲して、
ウェブ制作者にお渡しください。せっかく新しいウェブサイトに投資をするわけですから、古い文章のままでは
リニューアルが活きません。特にターゲットが男性層の場合、文章での求心力が重要となります。

ホームページに載せる画像は、自社で撮影した画像しか使えないですか?

画像については、文章より厳しく著作権を守る必要があります。他社のウェブサイトで見つけた画像を
集めてそれを加工して使用する事など言語道断で、東京オリンピックエンブレム問題と同じ結果になります。

これが必ず見つかってしまうのは、グローバルに自社画像を勝手に使われていないか、調査を仕事としている
人が世界的に沢山いる
からなのです。それ専用のウェブサイトもあり、一発でどの会社がどの会社の著作物を
勝手に使用しているかが、バレでしまう仕組みになっています。

「小さい会社だから見つからないんじゃないですか?」

絶対に見つかります。私の経験でもこの道にはいりたての頃、そこまでシビアに考えていなかった時期がありました。
するとどうなったかと言うと、ライバル会社がその画像の著作者に連絡して、著作者から警告メールが届いたのです。

どんなに小さな事業者にもライバルは必ずいます。ライバルはあなたのウェブサイトの全部をチェックして、
あら探しを行い、文章や画像など、あなたの会社のスキを狙っています。少しでもこれは著作権を犯している
と判断されると、

ライバルは直接クレームしてくるのではなく、ライバルがその著作権の持ち主に匿名で連絡をして、
著作者を持つ会社の弁護士から、損害賠償の内容証明がある日突然届く事にもなったりするのです。

そんな事にならないためには、自社で撮影した画像以外に使用できるのは、画像を購入する方法です。
商用に加工使用できる画像をきちんと購入して、ウェブ制作者に渡せば、著作権を恐れる必要はありません。
堂々と胸をはって、ホームページに掲載できます。

自社オリジナルの文章と画像をどう準備すればいいのですか?

上記を踏まえるとウェブサイトは最初からプロに相談してお作りになられる事をおすすめします。

・文章はどうやって準備すればいいのか?

・画像を購入したり、自社撮影以外に、どうやってウェブをにぎやかにできるのか?

契約後であれば、著作権を侵さずウェブで求心力をあげるアイディアを聞く事ができるでしょう。

それ以外の著作権におけるおぼえ書。

新しいウェブサイトに掲載する文章と画像以外にも気をつける点があります。

ウェブのレイアウト真似していいんですか?

レイアウトと配色については創作的な表現ではなく、アイディアと解釈されるため、アイディアや手法については、真似しても著作権侵害にはならない。配色も真似しても著作権では問題なし。

つまりウェブのレイアウトと配色を全く同じで制作しても、著作権で法に触れることはほとんどないと考えられています。

*ただレイアウトと配色がまったく同じ場合は、不正競争防止法で規制される「著名表示の使用行為」にあたると解釈される時もあるので、そうでなくてもまったく同じではオリジナリティがありませんのでお勧めしません。
有名な絵画例えば、モナリザのダ・ヴィンチは、1519年に亡くなっているので、すでに著作権の保護期間が満了している。だから自由に改変することができる。つまり有名な絵画であっても、著作権が満了しているなら、ウェブサイトのデザインに使用しても問題なし。
しかし絵画そのものの保護期間が消滅していても、絵画を撮影した写真を使う時は、写真に著作権が発生します。この場合、撮影者に使用の承諾を得る必要があります。つまり自分で撮ったならいいということになります。

スカイツリーをデザインに使用していいんですか?

使用できます。美術の著作物で、その作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの、又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き利用することができる。

「前条第二項に規定する屋外」とは、開放されている屋外の場所に建てられている、建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所のこと。

すなわちスカイツリー以外にも、道ばたのいろいろなオブジェや彫刻。絵画でも恒常的に設置される建物や展示物は、それを使用してデザインを行うことができます。

しかし販売中のものや、一時的な展示の時はデザインに使ってはならないので注意が必要です。

写真をトレースする時に気をつけることってありますか?

自分で撮影した写真、または著作権が消滅している写真はトレースできます。
撮影者の了解をえずに、下絵として他人の写真を使う事はできません。

Google Mapsを画面キャプチャし、それに細かい情報を書き込み使用することは、著作権侵害になる。

ただし書き込むのではなく、まったく新しい独立したイラスト地図などを作成すれば、
芸術的な著作物になり保護されます。
*わっ!ここんとこ微妙ですね。よく注意しましょう。

他人のサイトの文章は最低限の範囲で引用可能。本からの引用も同様。ただし引用元を表示する。

著作者に著作物の利用承諾を求めなくとも利用することができる。
*つまり文章は画像やイラストほど厳しくないという事になります。

フォントは応用美術とされ、現在の著作権法では美術に属する著作物ではないと判断されている。

そのためフォントを編集して、カットしたりしてロゴマークを作っても、著作権侵害にはなりません。

例えば商標登録されている有名企業のロゴのフォントに似せて、新たに似たロゴを制作しても著作権侵害にはなりません。理由は文字が情報伝達の手段と理解されているため。

しかし筆で書いた書になると美術作品となります。
つまり現在の著作法ではロゴは応用美術、書は純粋美術と認識されています。

フォント著作権者に無断でサーバーにフォントデータをアップロードすると、訴えられる可能性があります。
そのフォントの利用規約に従う事が求められます。

ウェブサイトの下に表記する、このような表示について。

Copyright © 2013-2014 Web Design ○○○○○ All Rights Reserved.
この©は丸で囲まなくてはいけない。丸で囲まずcと表記するのは間違い。

その他ライセンスの細かい種類について。

この記事参考資料:
https://kojika17.com/2011/01/copyright-for-the-web-designer.html

追記:「モデルリリース」と「センシティブ使用」について

最近の仕事で画像を買った時、その著作権について、「モデルリリース」と「センシティブ使用」について目の当たりにしましたので、自分へのリマインドのためにも、ここに追記しておきます。

モデルリリースとは?

モデルリリースとは、「肖像権使用許諾同意書」です。つまり画像を購入する時は、モデルリリースが「取得されています」画像を買わなければ、せっかく買っても使えないという事になりますので注意しましょう。
この時、モデルリリースが取得されていても、「アダルトサイトや出会い系サイトへの使用、風俗産業、暴力団関連、公序良俗に反する内容での使用は一切禁止」と注意書きがあったら、該当業種には使用できません。つまり細かい使用条件をちゃんと読まないといけないのです。1件1件ですから大変ですよね。それも仕事です。

センシティブ使用とは?

写真の被写体や作家が不快と感じる可能性があるウェブサイトへの使用を「センシティブ使用」と言います。
特定の病気に関する広告や、宗教・政治に関連する広告に人物写真を使用する場合、そういったものに使用されることを好まないモデルや作家もいるからです。よくセンシティブ使用に該当と思われる使用は、病気や事故・犯罪・犯罪関連防止に関したサイトや、競馬やパチンコ、競艇などのギャンブル関連、原子力発電、タバコといったものにも規制が入る場合もありますので、そういった業種のウェブサイト制作の依頼があった時は、まず最初にクライアントにこの著作権ページを読んでもらい、納得してから契約するようにした方が安全です。

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